教育行政:学校評議員制、教育委員、危機管理


文部省が開かれた学校を標榜し始めてから、学校教育法施工規則の一部改正がなされ、学校を地域に開く事が推進されて参りました。狭山市におきましても、昨年から全国に先駆けて学校評議員制を全公立小、中学校にとりいれました。私は議会においてその早い導入を何べんかおねがいしました。このたび評議員制を取り入れてから、1年になりますので狭山市内の小中学校における学校評議員制がどのように実施されているかを伺いたいと思います。

具体的には

1)    どのような人が評議員になっているのですか。

2)    どのような頻度でどのような評議員会を行っているのでしょうか。

3)    どのような意見を伺っているのですか

4)    その意見に対してどのように学校は対応しているのでしょうか。

5)    評議員制をする事によって何か学校にとって評価できるようなことがあったののでしょうか。

6)    次年度に向けての課題はなんでしょう。

 

私は、この評議員制が儀礼的になったり、堅苦しくなったりしていない事をのぞんでいます。物を言える雰囲気が無ければ意見は出せませんから。また、評議員といわなくても学校に校長を尋ねて行ってお話できる雰囲気があればよい、それが開かれた学校という事なのでしょう。そのためには学校が地域に情報を伝えるだけ事がひつようだし、その受けてである地域そのものが楽しく心開く事が出来る場所になるように市政全般の取り組みも必要なのだと思います。

 

次に、昨年6月に一般質問をする直前、大阪府の池田小学校で大変痛ましい事件が起こりました。一般質問の際にこのような時に対する対策をお尋ねしました。その際は事件後3日というまさに直後だった故に、「これから対策を考えます。」という事でした。その後、文教厚生委員会や全員協議会などを通じて、さまざまな方策や危機管理体制について新しい取り組みをなさっておいでだと伺っています。そこで伺います。

 

1)    学校の防犯に対する施設上の改善はどのようになさいましたか。

2)    また、危害を与えるような人物の進入にたいする学校の対応はどのような体制で行われるのでしょうか。危機管理訓練はしたのでしょうか。どのような訓練でしたか。その時の課題はなんだったのでしょうか?

 

教育行政に対する3点目は、教育委員が1人欠員の状態が8ヶ月も続いているにもかかわらず、今議会においても教育委員に対する議案が上程されていない現状を踏まえて伺いたいと思います。

 

教育委員会は地方自治法により、地方自治体におかなければならないとされ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、5人の委員をもって組織すると定められています。教育委員会は教育行政の要とも言え、その職務権限も法律により規定され、19にも上る事務事業を管理し執行しなければなりません。地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも明らかのように、地方公共団体の長は、それにふさわしい人を議会の同意を得て委員として任命するとされてはいますが、教育の事務に関しては教育委員会とは別個の職務権限を持つと定められております。

 

今回狭山市においては法律で5人と定められている委員が長期にわたり欠員を生じているという非常事態とも思われる事態が続いているわけですが、その間、目だった不祥事も事故も無く経過している事は本当に喜ばしい限りです。4人の教育委員さんには本当に感謝します。しかしだからといって、今議会に委員の任命の議案が上程されなかったという事で、ほぼ1年にわたり教育委員が欠員という状況になることが非難されないという事ではないと私は思っております。このように長期の欠員となりますと、法律に違反していると言われないかと心配になってきます。教育委員会の議案の審議をする際、教育委員長は議長を務め、教育長は事務事業の説明をする事がおおく、後は現在2人です。委員も人間ですから風邪も引くでしょう、体調も悪くなるでしょう。もし、委員会を後二人も休むことがあれば、法律によれば教育委員会議は開くことができなくなるのです。16万余の狭山市の教育行政がその時は止まってしまいます。こんな事は杞憂であってほしいと念じています。一人の欠員だからそんな事は無いでしょうと、そう思う気持ちが、言葉がきついようで申し訳ないのですが、なんだか私には教育行政をないがしろにしているように思えてなりません。そこで伺いたいのですが、

 

1)    教育委員長は教育委員会をどのように考えておられますか。現在の状況に対してはどのような見解をお持ちですか。

 

2)    教育委員会は教育委員の選出にあたりどのような対応を今まで行ってきたのですか。または、行わなかったのですか。それについてどういう見解をお持ちですか。

 

3)    法律では教育委員の任命は市長が議会の同意を得て行うとしていますが、この事態を解決するために教育委員会はどのようにするのですか。出来るとお考えですか。