議案第110号に関する質疑原稿
この通りに読んだわけではありません。
どの質問に足しても、答弁は不誠実で、とくに市長の答弁はないも同様でした。

第一質問

 

1.        9条を加味し、第3条の通りにすると、住民投票はいつごろか。

2.        4条、住民投票の執行は市長がすると書いてあるが、意見書では狭山市選挙管理委員会に執行委任する規定を加える事が適当だと言っている。なぜこのような意見をつけたのか、執行とは具体的に何を言うのか。

3.        選挙人名簿、ならびに選挙人名簿に登録される資格を有するものとは、どんな市民であるか。

4.        15条、住民の投票運動は自由とするとあるが、投票運動とは何を指し、自由であるという意味はどういうことであるか。

5.        第16条では、期日前投票はどこで何日行うことになるのか、投票場所は市内に何箇所あり、何時から何時までの投票となるのか。

6.        第17条、住民投票の結果を尊重するとしているが、尊重するとは、得票の多いほうを市長の考えとすると理解してよいのか。

 7.   この投票を行ったとする場合、費用はいくらかかるのか。 

 

第2質問

 

1.        住民投票は1月下旬と考えてよいのか、確認。

2.        選挙管理委員会に執行委任をしなければならないのは、市長が合併を推進する立場にあるので、公平を期するためと言うことであるのか。

3.        今後狭山市を背負う20歳以下市民は投票資格がないのか。住民税を払い、永住資格のある外国人にも投票資格を認めないという事か。

4.        すなわち、買収や脅しなどをしなければ、インターネット、拡声器、文書、テレビ、などどんな手段で運動しても良いという事か。そして、それは時間を問わず、いつ行ってもいつまでも行っても良いという事か。もし、買収や脅しが発覚した時は、どのように対応するのか。脅しはともかくとして、公職選挙法によらない投票で、買収は罪として摘発可能なのか。

5.        このような期日前投票のあり方や限られた投票所の数では、合併協議会で決めた郵送によるアンケート方式に比べ、足や体の不自由な人やお年寄り、また赤ちゃんを育てている人やたまたま病気で外に出る事のできない人などは、投票所に行きにくく、自らの合併の是非について意志を表しにくいと思うが、いかがか。

6.        よって、全有権者へのアンケートで意志を郵送してもらう方法に比べ、投票で意志を表す市民は少ないのではないか、すなわち投票率は低いと思うが、どう考えるか。

7.        私たち、議員は先の選挙で6万4千人ほどの投票を得て、50.19%の市民からの付託を得て、市議会活動を行い、多くの議案に対して採決している。すなわち、約50%の市民の意志を代弁しているという事になる。もし、投票率が50%より低かった場合、議会での採決のほうがより多くの市民の意志を表している事になると思うが、その際、市長はどんな投票率の場合でも、市民の意志として、その投票結果を“尊重”するのか。それとも、50%以下の場合は、議会に是非を問うのか。

 8.   得票が拮抗した時はどうするのか。

第三質問

 

1.        確認だが、市長は合併を推進している立場なので、自らの執行はできない。だから執行委任をしなければならないと考えているのか。

2.        広く多くの住人・市民に意志を確認するとしたならば、たとえば18歳や永住外国人も投票できるようにするべきなのではないか。

3.        警察などとの対応をどのようにするのかを明確にしてほしいが、お考えは。

4.        多くの住民の意志を表していただかなければ、住民投票の意味は少ないといえる。投票率を上げるための方策は何か考えているのか。

5.        私は先ほども言ったように、投票率が50%をきった時、すなわち、全議員の得票以下の投票数だったときは、その数をそのまま尊重はできないと思う。その際は議会に是非を問うべきだと思うし、さもなければ、市民の半数以上の投票になるように、時間を掛けてもう一度市民の理解を得るための努力をするべきだと思う。市長は投票率が50%を切ったときにも、多い得票の決定に従うのか。どうすべきだと考えているか。