議案第100号 狭山市難病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例の反対討論

 

議長のお許しをいただきましたので、8番高橋ブラクソン久美子が議案第100号 狭山市難病患者福祉手当至急例の一部を改正する条例に反対の立場から労論させていただきます。

 

そもそもこの条例は難病患者の福祉の増進のために昭和54年に制定だれたものです。難病とはいまだ治療法が確定されておらず、完治するのが困難と言われる病気です。この条例の施行規則中、別表1,2で多くの病気が指定されています。大人の病気だけでなく、小児慢性特定疾患も難病に指定されており、長年にわたる闘病生活が想像されるところです。

 

そんな生活の中で年に2回支給される手当は小さなボーナスのようで歓迎されています。もちろん、生活が豊かな人にとっては1回に36千円は意味をなさないのかもしれませんが、自分で稼ぐのもままならない病気を持つものにとって、お金のありがたみは格別なものだと思うのです。

 

私は、すべての難病患者の手当てを4千円に引き下げるのではなく、少なくとも本人所得を考慮にした後、所得の低い人には現在の6千円を維持すべきだと思うのです。そういう意味においても、すべての難病患者の福祉手当を4千円に引き下げるのは反対です。