このとおりに読んだわけではありません。

2008年6月議会一般質問原稿

1.教育 2.契約 3.綱紀粛正

 

議長のお許しを頂きましたので、高橋ブラクソン久美子が一般質問させていただきます。

1.        教育について

昨年度末、ある国際交流関係の方とお話しをしていたところ、聞き捨てならないことを伺いました。どうも学校に行っていない外国人の小学生ぐらいの子どもがいるという事でした。小学校の入学式に招待されたところ、1学級、想像していたより少なかったので、先生に伺ったところ、入学を予定していた外国人の方と連絡が全然とれなかったので、其の子は入学しなかったという事でした。もうひとつショックな事は、外国の人の話のようですが、学校へ持っていくお金がない、学校へのお金が多すぎるので子どもを学校へやらない親がいるという話を聞いた事です。

私は教員をしていたせいか、学校教育には多大の信頼と価値と重きをおくものです。日本で、狭山市で、学齢期の子どもが何人であろうと、学校教育から漏れるという事はあってはならないと思います。

そこで、学校に行かない子どもがいるのか、其の事実をどのように認識しているか、文部科学省に電話して伺いました。実際、いるのです。まず、日本人の場合、親が学校に行かせない場合に、訴訟になったケースが少ないのですけれど、あったそうです。それに、不登校という子どもが多くなっている現実があります。其の中で、親や社会に、学校に行かなくてもという考えが徐々に広がりつつあります。

外国人の場合は、親が望めば日本人の学校へは日本人と同じ権利で入学できる事になっていまが、認定されていない外国人学校に通わせる例も多く、たとえ学校に通わせなくとも法律ではどうする事も出来ません。実際通わせていない外国人の親もいるそうです。平成3年度から、文科省では、「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受け入れ状況等に関する調査」を行っています。18年度の調査で分かった事は、日本語の指導を受けている児童生徒は、日本語指導が必要な外国人児童生徒のうち小学校で86.8%、中学校で84.5%だという事です。裏を返せば、小学生の13%、中学校の15%が日本語指導を受けていないという事になります。先の国際教育課長は、帰国したりした場合や他の学校に行っている場合は問題ないのですが、学校に行かず、日本語による指導も母国語での指導も受けずにいる外国人がいる可能性があることを危惧しています。

ですから、狭山市にも、いかなる学校教育を受けていない児童生徒がいるかもしれないと思うわけです。そこで伺いますが、日本人、外国人それぞれの就学の状況はどうでしょうか。

先の文科省の課長さんとの話の中で大切な事は、もし、小学校入学でバリアを感じるのであれば、学校教育以前の幼稚園や保育所というところのバリアを小さくして、外国人の方も入りやすくするという事が必要ではないかという事でした。一番問題な事は、言葉の事でしょう。そのためには、文科省は7国語の就学ガイドを作っています。残念ながら、狭山市の幼稚園、保育所には外国語によるガイドはありません。7ヶ国語とは言いませんが、何ヶ国語かのガイドを幼稚園と保育所のために、作ってほしいと願います。これは、要望します。

ところで、経済のバリアです。幼稚園にしろ、保育所にしろ、学校にしろ、授業料や保育量は収入によっての減免があり、義務教育では無料です。しかし、そのほかにも経費は掛かります。

そこで、教育長にお聞きします。学校入学、幼稚園入園の折に、必要な経費はどのくらいになるのでしょうか。また、普段どのくらいの教材費などの経費を親は負担しなければならないのでしょうか。給食費ですら、まとまった金額だと考える親がいると聞きました。教材費が払えないという話しも聞きました。何か、学校への、幼稚園への経済のバリアを小さくする手立てを考えておられますか。

保育所には入所時、布団や布団カバーなどを新品で買えばかなりの額に上ります。かけ毛布も必要です。あれやこれやで1万5千円ほど掛かるという事ですが、これはぎりぎりの生活でお金のない人にとって、大きな金額なのです。市長にお聞きしますが、保育所にお金がないから入れないという事では、保育所設置の意味がなくなります。入所時の費用をどうしたらよいと考えておられますか。普段の費用も必要最小限にする努力も大切ですが、どのようにしていますか。

識字教育について伺います。外国人のための日本語教室を国際交流協会が長年、行っております。そこに来る外国人が途絶える事はありません。この教室では、日本語を教えるだけでなく、日本のシステムを教え、いわばカウンセリングのような役割すら担っています。私は、国際交流協会のご協力を得て、学校でも日本語教室を行ってほしいと願っています。PTA活動の一環としてでも良いかもしれません。まずは、学校に来ている児童生徒の親のために、希望を聞いて行ってほしいと願います。いかがですか。

小学生が親と夜の日本語教室に来ていました。先ほどの話しのように、経済状態が悪くて日本の学校に通わせられない外国人でも、一日に数時間、子どもを無料の日本語教室に通わせる事が出来るかもしれません。週に何日かでも構わないと思います。実態を良く調べて、もし、そういう事があるのが分かった時には、子どものための学校での日本語識字教室を開いてほしいのですが、お考えをお示しください。勿論、学校に通わせるに越した事がありませんが、経済に対する考えが日本人と違うときに、本当に無料での教育を施すのも大切です。学校での識字教室に対して、教育長の答弁をお願いします。

さて、外国人に対する相談です。言葉のハンディがある状況で、外国人が日本の学校に子どもを通わせるのは大変です。学校や幼稚園、保育所からのお知らせも読めない場合もあり、また、制度そのものが理解できないことで、途方にくれるようです。

県などでは外国人のための進路相談などをやっているようです。この進路相談などへは他市では教育委員会からの先生も一緒に相談に行っているという話しを聞きますが、狭山市ではそういう事もしていないそうで、ボランティアが外国人さんと一緒に行くという話です。他市並みに、教師が付き添ってはいかがでしょうか。

先の文科省の調査において、狭山市は全国でも外国人児童生徒の多い市に入ります。だから、もう少し、外国人にやさしい市になっても良いのではないでしょうか。外国人向けの教育相談、就学相談を受け付けてはいかがですか。ポルトガル語、中国語などでの教育制度について講習会を開いた後、相談事業を少なくとも就学健康診断前や、高校を決める前に行ってはどうですか。それから、家庭訪問や個人面談など小中学校での親を交えた指導などでは、外国人に対して通訳をつけるなど、きめ細かいサービスが出来ないでしょうか。教育長に伺います。

学校教育は貧富や門地、人種や男女の差別なく児童生徒に与えられる特権であり、日本人の親は子どもを小中学校に行かせる義務があります。それが、さまざまな理由でなし崩しにされていく危険性を私は感じております。学校での教育、特に読み書きそろばん、現代の社会での必須な学力をつけなければ、子どもの将来は、きわめて惨めな結果になるのは目に見えています。少なくとも中学校までの課程を終える力がなければ、なかなか社会人として機能できないのではないかと思います。一人の外国人の子どもが学校に行かないで成長する。それが、23人になっていく。小中学校へ行かない子が社会で目だっていき、教育を受けなくても、社会で生きていけるとなれば、学校に行かなくなる子ども、子どもを学校に行かせない親がふえても不思議ではありません。

中等教育の成果が、先進諸国の経済的繁栄の礎です。社会的地位と直接関係があります。日系アメリカ人がアメリカ社会で地位を得るために2世に必死で教育を与えた事実を知っています。学校教育が崩れていくことは、社会の健全性がなくなり、貧困層の拡大をももたらしかねません。今、狭山市で学校に行かない子が見つかったならば、すぐにでも学校へ行かせる最大の努力が必要です。外国人は、我に関せずというなかれ。すべてが針の穴ほどのほころびから、大きく崩れていくものです。教育長には今回の私の提起を良く考えて、答弁よろしくお願いします。

 

2.        契約

3年前、入札について一般質問をしました。新潟の官製談合が巷に騒がれていたころでした。その後、橋梁談合が指摘され大問題になり、現在でも防衛庁の契約問題がまだ参議院で証人喚問をしている状況です。市議会議員には、他の談合などで指摘され、指名停止にされた会社をしるしたファックスが毎週のように送られてきます。実は、この原稿を書いている最中にもファックスで指名停止の報告がありました。県の電子入札で指名停止になった企業があり、その中に不正または不誠実行為で狭山市の企業が2社入っていました。

談合が必要悪とされた時代は終わっています。少ない歳入の中でどのように有効に税金を使っていくかが、すべての地方自治体で問われているのです。「談合は事実上税金の搾取であり、言うまでもなく犯罪です」と自治フォーラム20076月号で、上田埼玉県知事が書いています。今では、誰でもがそう思います。上田埼玉県知事はプロジェクトリーダーとして、「都道県の公共調達改革に関する指針」で、官製談合の防止や談合を防止する入札制度の改革を取りまとめました。また、埼玉県市長会でも指針を決めたという事です。

さて、伺います。私は議員になって以来、何回も契約に関する質問をし、契約にいたる入札について狭山市のガイドラインが時代遅れになっているのではないかと指摘してきました。今年にはいり、全員協議会の場でガイドラインの見直しがなされると聞きましたが、どうなりましたか。其の内容について、詳しく答弁してください。特に今年行われる電子入札のガイドライン、総合評価方式の導入、来年度予定の入札監視機関の設置はなど、具体的にどのような進展があるのか、骨子だけでも答弁お願いします。

私は指名競争入札よりも一般競争入札が談合しにくい入札だと思っています。電子入札は業者が会うことなく入札できるので、これも談合しにくいシステムだと思っております。ところが、桐蔭横浜大学法科大学院教授 鈴木満先生によりますと、一般競争入札を導入すれば談合が防げるというのは間違いで、1.入札参加可能業者数が100社以上になるよう発注地域を広げなければ談合は撲滅できない、2.指名競争入札を残せば不祥事は払拭できず、実際小規模工事は誰でも施工できるので一般競争入札に適しているから、一般競争入札を全面的に取り入れたほうが談合を防げるとおっしゃいます。また、もはや電子入札になった時点で、一般競争入札がコスト高になるという事もなくなったという事でした。よく考えれば、選定委員会を開き指名し、それに入札情報を送付し、入札をかけるというより、ホームページで告示し、電子入札し、後で、落札した其の会社が適切な会社かどうか調べた方が、時間も手間も掛からないに決まっています。ですから、私はもっともっと一般競争入札が小規模工事にまで進み、県下のすべての事業者に入札可能になる事が良いと思います。

その際、出てくるのが地元の業者が落札できないという声です。大手だけが落札するとも言います。ダンピングすると言います。本当でしょうか。鈴木先生は、入札改革が地元業者を疲弊させるというのは間違いだといいます。供給が多く、需要が少ない状態で、競争できない限界企業の温存はかえって受注業界の構造改革を遅らせ、業界そのものを疲弊させるのだそうです。

狭山市でも過去に多くの工務店が倒産、廃業しました。それは、入札制度の問題ではなく、企業の経営の問題でした。企業は、努力なしに、落札も存続もできないのです。最近、市外の企業が落札した入札があり、地元企業から不平が出ているそうです。それでも、鈴木先生のいうとおり、発注者として、市民の税金という公金を使うものとしては、「取引条件を悪くするような入札制度の変更は反対である」としかいえません。受注者のために入札をするのではなく、発注者として、安く良いものを入札し、契約していくのです。それが、発注者としての市の責任です。

私はリサイクルプラザの工場棟ができた時に、其のオペレーションを見て、がっかりした事があります。入札制度が悪くて、一番安い業者を頼んだから、オペレーションに疑問があるのだろうかと思ったものです。安かろう、悪かろうなのか、という事です。しかし、その半年後視察した際は、見違えるほどよいオペレーションでした。すなわち、市が契約者として、契約の履行状態をきちんとモニターをしていれば、発注した仕様が適正である限り、適正なオペレーションになるのです。宮城県や長野県の調査では落札率と工事品質とは全く相関関係はないとのことです。検査体制を充実強化し、その後のフォローをしっかりすれば品質は保たれるという事なのです。

最近では、価格だけの入札基準から、価格以外の要素も考慮しつつ、自治体にとって総合的な観点から、最も有利なものを評価し、選択するという、「総合評価一般競争入札」が注目されています。昨年、給食センターでPFIの契約をいたしましたが、これが狭山市における初めての総合評価入札でした。今後は、他の工事にもこの制度を導入するという事です。どのような工事にどのような評価をして、総合評価をしていくつもりですか。工事や委託契約の場合、どのような事案に総合評価入札を考えているのでしょうか。総合評価入札は時間とコストが問題になると思いますが、其の点をどのようにクリアしていきますか。

総合評価において重要な事のひとつは、入札会社の社会的な評価をする点にあると思います。大阪府府民センター3施設の入札では、3点が強調されました。それは価格、技術、公共性です。価格と技術はさておき、公共性では就労困難な者の雇用に関する取り組み、障害者の雇用に関する取り組み、環境問題への取り組みを評価しました。今ではこの上に男女共同参画の視点を加えると4点の公共性が評価されるべきだといわれています。このような評価について、狭山市はどのような取り組みを考えているのでしょうか。

契約関係の最後に入札条件について伺います。一般競争入札においても、総合評価入札においても入札に制限をつけることがあります。どんな時にどのような条件、制限をつけるかで、入札の競争が変わってきます。地域を小さく限定した会社だけを入札の条件にすれば、結果として競争の論理が働かなくなる場合が出てきます。市は公金を使うのですから、発注者として安く良い契約をする使命があります。できれば地域制限を入れないほうがよく、さもなければ、鈴木先生がおっしゃるように100社が入札に参加できる規模の地域での一般競争入札がよいと私は考えています。この入札の制限をどのようにしていくのか、お考えをお示しください。

 

3.        綱紀粛正について

通告と順番が変わりますが、綱紀粛正と質問事項をしたのは、最近報道された消防署の不祥事が発端でありますので、このことから、伺います。

424日付けで、手紙が来ました。要約すると、「28日に狭山市のある消防署内で、一人の消防職員が同僚の現金を窃盗した。それが発覚した後、処分が3月末まで決まらないうちに、その消防職員は3月に依願退職してしまった。このような窃盗事件は同じ職場で過去にもあったが、証拠もなくうやむやになった。今回はビデオカメラで2日間撮影し、事件が発覚した。」というのです。

 手紙の差し出し主は、この事件は窃盗事件にもしなかったが、「刑事事件として取り扱ってもらい、窃盗した消防職員にはもとより、消防本部の管理職にも監督責任による何らかの処分を出しても良いケースではないか」というのです。

 この手紙を読み、副議長にお話しをしたところ、他の議員にも同様の手紙が言った事などの話があり、5月にはいり、消防長ならびに消防幹部の方々から、この事案についての説明が私にありました。この不祥事については、65日に毎日新聞が報道したのをはじめ、いくつかの新聞で報道されました。

 私は、まず窃盗したこの職員の任命件者として、消防長から、この事件の経緯、なぜ刑事告発しなかったのか、なぜこの職員の処分をしなかったか、監督責任についてはどのように考えているかなどを、はっきりさせていただきたいと思います。

 ここで問題になる点が2点あります。まず、なぜ窃盗事件について警察に通報しなかったかという点です。3年前にこのようなケースがうやむやになったのを、私は知っています。ですから、窃盗とはっきりしないで、すなわち誰かが盗んでいる現場を特定しないでは、警察に通報できないと思い込んだのは理解できます。しかし、窃盗は刑法犯罪であり、刑事訴訟法第239条第2号では、「国家公務員または、地方公務員は、其の職務を行ううえで犯罪があると思った時は、其の事実を申告しなければならない。」とあり、刑事訴訟法学の通説に寄れば、「公務員の告発義務は、法的義務であって単なる道徳的義務ではありませんから、告発義務の不履行は違法であり、公務員の懲戒事由になる」という事です。

 告発は犯人が誰か特定されなくてもすることができますし、告発そのものは捜査の端緒となる行為です。告発するというほど、窃盗が明らかでなかったといても、警察に相談しなかったのはなぜだったのでしょうか。個人が勝手にビデオをまわして犯人を特定したといいますが、消防署という公的な施設で個人がそのような事をして構わないというのは、いかがなものでしょうか。人権の問題もありますので、警察の指導がないにもかかわらず、犯人探しのような行為を行うのは良い事には思えません。私は、今後はこの手の事件が、市の施設で起きた時には、犯人が分からずともすぐにも、警察に相談し、其の経緯によっては刑事告発することも必要だと考えます。これについて、市長が答弁してください。

 今回、この事件を告発もせず、被害届も出さずに、警察と接点を一度も持たずいます。まだ、この事件が時効になったわけではありません。刑事事件ですから、告発は何人もできるという事です。もし、市がこんな窃盗事件に何もアクションを起こさないとしたならば、市民から身内の犯罪を隠すと見られるし、臭いものに蓋をしたといわれても仕方がないと思います。それと同時に、先ほどの刑事訴訟法に反する行為とも言えます。本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、改悛の情の有無などを判断して、これによって告発するか否かを決めたり、そのほか事故の職務と案形のない事由によって判断したりする事は、職務上正当な裁量の範囲を逸脱する違法行為となるそうです。私は、毅然とした態度を取る事を進めますが、今回も含め刑法に違反したとき、どのように対処するのか、市長の見解はいかがですか。

次に問題は、220日に、消防長は狭山市職員審査委員会へ職員の処分に関し、処分の可否及び其の量定などについて、審査を依頼したにもかかわらず、328日に金銭を窃盗した職員から退職願がだされ受理するまで、処分が決定されなかった事です。31日に出た回答は、当該職員が退職届を出したので処分を決めないという事だったと思います。要するにこの消防署で泥棒を働いた職員は、警察に突き出されたわけでなく、市から何の懲罰の処分が下されたわけでなく、退職金をもらい仕事をやめたわけです。市民の目から見れば、仕事を辞めて、お金さえ戻せば、泥棒しても罪にならないのだという事です。そんなことはあってはならない事でしょう。

市は毅然とこの職員を処分するべきだったのではありませんか。刑事罰ではなく、公務員として、職場で窃盗を働いた行為は、どれほどの処分になるのでしょうか。今回は処分しませんでしたが、この職員に関しては停職3ヶ月が処分として考えられたそうです。小額の窃盗を繰り返し行っていた職員に職場復帰があったのでしょうか。消火活動のさい、民家にはいるにこともあります。窃盗をしたことのある職員をそのような場に送り出せるものだろうかと思います。職員審査委員会が、当該消防員を懲戒免職にしなかった理由はなにだったのでしょうか。1ヵ月半も処分の判断をしなかった理由は何ですか。通常、どのくらいで処分を決定するのですか。退職は本人の自由でしょうが、処分を下さないうちに退職を受理した理由は何でしょうか。御答弁お願いします。

さて、今回だけが職員の不祥事ではありません。私が議員なって以来、3年前には公金を使い込んで、職員が懲戒免職になりました。環境部ではお金がなくなりました。社協でも横領が発覚しました。その際に、私はコンプライアンス宣言をし、コンプライアンス条例を作ることを提言してきました。コンプライアンスとは法に従うという意味で、遵法条例と翻訳できます。他には職員倫理条例というところもあります。この際、狭山市独自の条例を作り、公務員として法律に則り市民に奉仕するものとして、職を全うすることを明確にしたらいかがですか。指針として国が処分の指針を出していますが、分権により、自分の市については自分達で決めなければなりません。きちんと狭山市の条例をつくり、何がいけないことかを規定し、狭山市としての処分を決めるべきだと思います。御答弁をお願いします。

今回は処分をしなかった事で、新聞などへは公にしませんでした。これを市民がみたら、身内を庇っているように捕らえかねないと思います。私は、これではいけないと思うのです。悪い事は悪い、良い事はよいとすべきです。毅然とした態度をする事は、辛いものがあります。本音を言えば、誰も人を裁きたくはないものです。しかし、公務員は率先して法律に従わなくてはいけないのですから、杓子定規といわれようと、法に則り、条例に従い、粛々と処分を行うべきです。だからこそ、条例が必要ですし、其の条例に従い処分の規則もきちんと決めるべきだと思います。飲酒運転に関して、かなり厳しく処分が決まっています。そのほかの違法行為に対しても、厳格な処分を決めるべきではないでしょうか。御答弁ください。

金曜日、この原稿を書き上げた後で、柏原中学校の県費職員が埼玉県「迷惑防止条例」で現行犯逮捕されたという情報が入ってきました。はっきり言って、其のファックスを見て、目を疑いました。綱紀粛正を取り上げる前にもう、他の不祥事が発生するなんて思いも寄りませんでした。教育委員会にこの不祥事にどのように対応したか伺います。また、もしこの職員が市の職員であったなら、どのように対応し、処分を下していく事になるか、部長の答弁をおねがいします。

最近、私には、1000人以上もいる職員のすべてに高い倫理道徳を持てというのは、不可能に思えてきました。せめて、悪い事をしたときの、手続きをきちんと決めておき、市民に納得の行く処分をすべきだと強く思います。

 

これで私の1回目の質問を終えます。