議案42号狭山市駅西口駐車場条例継続審査に対する反対討論

 

議長のお許しをいただきましたので、8番高橋ブラクソン久美子が議案42号狭山市駅西口駐車場条例継続審査に対する反対の立場から討論をさせていただきます。

 

まず、この継続審査に当たり、議論が公共駐車場の性格などについてと、特に月ぎめ駐車に対する議論が多かったという事などですが、そもそも、なぜ継続にしなければならないのか私には意味不明です。あの案でまあ仕方がないだろうというのが、私の考えなのです。 私は次のように考えております。

 

 1.具体的には指摘されてはいなかったらしいのですが、私は月ぎめ駐車場の契約者には再開発の元地権者の方々で権利床に変換した人が多くなると思います。ある意味、その方々の利便も考えての月ぎめ駐車場という発想があってしかるべしと思っています。再開発の中で権利床を変換していただいた元地権者の方々に駐車スペースを用意する事にどこに異論があるのでしょうか。再開発地内の駐車場はここしかありません。土地を持っていて何台も駐車させていた地権者さんの方々で、権利床として変換していただいたのをありがたいと思います。

その方々のために、本当は駐車場を作るべきであったのに、お金をいただいて、駐車場を借りていただくのです。何が、特定の方に既得権とされてはいけないというのでしょうか。だったら、予め、お金をいただかない駐車場を作って差し上げるべきであったと思います。元地権者の方もあんなに高い駐車料金で停めてくださるかどうか分からないけれど、市としては、元地権者に対して、「ご協力ありがとうございました。一応駐車場ができました。お金をいただき申し訳ありませんが、よかったらお使いください。」という気持ちがなかったらいけないと私は思うのです。

公平公平と言いますが、あの方々が協力してくださり、先祖伝来の土地、ひとりで築き上げた財産をいやいやという事もあるでしょうがでも公的な目的に出してくださらなければ、今後何万人何十万人と使う西口の再開発なんか出来なかったと私はおもっているのです。古い言葉だけれど、恩を感じないでどうしますか。私はそういう意味である意味固定的な利用者が出てくる事も仕方がないと思います。

           

2.駐車場に関してどのくらいの費用が掛かり、どの位の収入が予想されるかについては私が議会で明らかにしてもらいました。あの計画では4800万円ほどの経費が掛かるが、200万円ほどしか収入が予想されていません。たとえ、67台の固定的な利用を想定してさえも、年間2600万円もいわゆる赤字です。中川浩議員は赤字に土地と建物の減価償却を入れて考えろという意見すら議会で述べています。

これを考えると、本当はもっと駐車場の金額を高くしなければならないはずなのです。また、固定的な利用で一定程度の売り上げを確保しなければ、もし、85%の駐車という予測が低い場合はもっともっと赤字が増えます。経営的な視点を持てば、固定客を幾人か確保するのは仕方がないことだと私は思います。

 

3.もし、同じ人が何年も固定客になったらどうするか、その場所に既得権を持つのではないかと言います。それは規定の作り方次第でないでしょうか。例えば、ある団地のように、1年に1回シャッフルする事も出来ます。駐車したい人が多かったら抽選にすることも出来ます。

そもそも、この駐車場の意味の一つには、パークエンドライドの概念がありました。外国では大都市に車を入れない方策として大々的に推奨されている施策です。例えば、狭山市の郊外に住む、夜遅くバスがなくなるような時間に通勤する者にこの駐車場を貸して、通勤してもらうという事です。そうなれば、その通勤者が退職するまで、その駐車場を借りる事は必須で、固定的に駅前駐車場を月ぎめで何年も借りる事になると思いますが、それで狭山市に住んでいただいて固定資産税を払ってもらえれば、良いという考えです。

勿論、東京までの車通勤に比べエコです。駐車利用客が固定化してはいけないという事を一概に言う事は、このパークエンドライドを否定することにもつながるのではないでしょうか。他に多くの人が望んでいるのに、その人だけが借りるという仕組みがいけないのであれば、きちんと先ほどから言うように仕組みを作ればよいだけです。もし、そんなに借りる人がいなければ、借りる人が固定化しても何にも問題はないと考えております。

 

4.公共駐車場は誰でもがいつでも借りられるべきだとう神話があります。これは神話だと思うのです。何の目的でどうして作られたかを考えるべきです。先ほどから言っているように、再開発の元地権者の方々に率先してお貸しするのはいけないとは思えません。こんな事は他の施設だってしているんじゃないかと思うのです。他にも迷惑をおかけしたからと他のところで便宜を図っている例なんかないとは言えません。

また、公共交通機関の利便性には限りがあるので、個人的な交通手段である自動車や自転車、バイクなどと公共交通機関との整合を図る意味で長年使用なんかは認めるべきなのです。自転車で学校へ行く時、通勤する時に、駐輪場に既得権が発生するのではないかなんて誰も言わなかっただろうと思います。もともと、一時駐車だけのために駐輪場が作られたわけでないと同じく、駐車場が通勤通学のために使われることに何の違和感はありません。

 

私はいくつか他市の料金を調べてもらいました。その結果、駐車場を持つ他市においても、月ぎめの駐車を許している市がありました。そういう意味でも、狭山市だけが特別な駐車場条例を作ろうとしているわけではないのです。ですから、もしあの条例に不備があるとしたら、修正案を出させればよいと思います。結論を引き伸ばす必要を私は感じておりません。

 

以上の理由から、議案42号狭山市駅西口駐車場条例継続審査に対し、反