平成25年6月議会質疑  

 

◆議案第34号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 要綱から条例になりますので、少しきちんと審議させていただきますが、入所判定委員会が設置されますけれども、入所措置の要否はどのように判定し、措置の継続が必要かどうかの判定もなさるそうですけれども、どのように行うのか。

  また、第1条の入所等措置の適正な実施を図るというふうに書いてありますけれども、必要と認められる事項とは何か、その要否の判定方法はどのようになさっていくのか、伺いたいと思います。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  入所措置の判定につきましては、老人福祉法及び老人ホーム入所措置等の指針に基づきまして地域包括支援センターや民生委員、児童委員等と連携いたしまして、本人の置かれている環境や健康状態さらに擁護者の状況等を把握いたしまして、入所判定委員会に諮問の必要性があると認められる方について入所の要否を判定するものであります。

  次に、措置の継続が必要かどうかの判定につきましては、入所施設への訪問により状況把握を行いまして、本人の心身の変化や保護者の状況の変化があった場合、入所の要件に照らして継続が必要かどうかの審議を行っております。

  次に、入所等措置の適正な実施を図るために必要と認められる事項につきましては、養護老人ホームから他の措置に切りかわる場合の措置の変更、それから長期入院による措置の廃止などがありますが、福祉事務所長が必要と認めた場合、入所措置要否の方法に倣って審議を行っております。

  以上であります。

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 これは措置だということなんですけれども、いろいろなときにこれは頻発すると思いますけれども、どのぐらいの頻度でまた入所判定委員会というのは開催しているのでしょうか、伺います。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  入所判定委員会につきましては、毎年1回入所継続が必要かどうかの審議を行うとともに、新規、他の施設への変更及び退所による廃止等に際しては随時開催しております。

  なお、新規や廃止、変更等緊急の場合につきましては委員会を開催せず事後報告で対応しております。

  以上であります。

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◆ 議案第35号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 これも条例化されますので、ちょっと詳しくお伺いします。

  これまで、この協議会でもって協議した内容と今後の諮問というのはどういうふうになるのか。

  それから、3条による委員会の委員の構成というのはどういうふうになるのか。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  救急医療協議会においてこれまでにご協議いただいた内容は、消防による高規格救急自動車の導入ですとか、休日や夜間における急患診療の輪番制など、救急医療に関係する事案が生じた場合に会議を招集してご協議をいただいております。

  また、今後につきましては、救急患者の受け入れ後の体制や小児救急それから自然災害時の医療機関との連携などについて、保健所等との連携を図りながら検討協議してまいります。

  次に、委員の構成につきましては、第1号委員として救急指定病院の代表者が5人、それから第2号委員として医師会、歯科医師会及び薬剤師会の代表者が3人、第3号委員といたしまして狭山保健所から1人、埼玉西部消防組合から2人の計3人、第4号委員といたしましては医療関係及び防災関係担当部の市の職員6人の、合計17人の委員の構成を予定しております。

  以上であります。

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 第3条に規定されている委員の中で、消防から委員が入ることになっておりますけれども、埼玉西部消防組合というふうに消防が広域化されていますけれども、これまでと違う変化ということは考えられるのかしら。

  それからこの中で救急体制に関しては、やはり救急体制を使うほうの市民というか、が入っていませんけれども、この市民を緊急体制の協議会の中に入れないというのは何か理由か何かあるんですか。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  救急医療協議会における協議内容につきましては、消防の体制が広域化されことによる変更点はないと考えております。

  それから次に救急医療に関しましては、患者の搬送及び受け入れを円滑に行うことが、患者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点から大変重要であると考えております。救急医療協議会につきましては、救急医療に関して患者の受け入れ側である医療機関や救急搬送を担う機関の現状と、今後想定される課題及び自然災害に関連しての救急医療の連携等を、救急医療の現場に携わる関係者の方々に専門的な見地から協議検討をいただくものと考えておりますので、関係機関等の方々を委員として市民の方はこの中には入れておりません。

  以上であります。

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◆ 議案第37号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 この1条において本部をつくるということが出ていますけれども、どんなときに設置し、対策本部とは何をすることになっているのでしょうか。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  新型インフルエンザ等対策本部につきましては、国から緊急事態宣言が発令されたときに、市町村は法に基づく対策本部を設置することとなります。また、対策本部での業務といたしましては、市民に対する新型インフルエンザ等の適切な情報の提供、それから予防接種の実施、新型インフルエンザ等の蔓延の防止に関する措置、ほかの自治体等との連携や情報の収集などが想定されております。

  以上であります。

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 国や県からの命令、それによって対策本部を開くことになりますけれども、これはやはり緻密な計画によって本部が動くことになると思いますけれども、市の行動計画もつくることになると思いますが、どういうふうになりますか。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  本市の行動計画につきましては、今後決定されます政府の行動計画及び県の行動計画等との整合性を図りながら策定していくことになります。

  以上であります。

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◆ 議案第38号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 今に引き続きましてちょっと伺いたいんですけれども、今までそういう事故はなかったと言いますけれども、今後どういうときにこの委員会を開いて、調査すると言いますけれども、どういうふうにその調査の結果は使われるのか。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  予防接種健康被害調査委員会につきましては、予防接種法に基づきます予防接種を受けた方が、接種後に高い高熱やけいれんなどの異常と思われる症状が生じ疾病にかかったり障害が生じるなどの健康被害を受けたときは、予防接種による健康被害に対して救済制度が設けられております。この調査委員会では、予防接種と健康被害の状況を医学的な立場から判断する診療内容に関する資料をできるだけ正確に早く集め、被害者からの救済措置の給付請求があったときに、医療に必要な特殊検査について助言したりする役割を持っております。

  調査委員会での調査結果につきましては、給付の請求書類とあわせて県を経由して国に提出して、国が疾病障害認定審査会に諮問して健康被害の認定を審査するときの資料となります。

  以上であります。

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 健康被害者の救済制度の内容というのがあって、そしてそれは市民が手続をしなければならなくて、予防接種健康被害調査委員会でもってそれについての意見を聴取するという話なんですけれども、市民がこの手続する際にどのようにしていけばいいのか、お答えください。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  予防接種後の健康被害に対する救済制度では、入院、通院に必要な諸経費を含めた医療費、それから障害児養育年金、障害年金などが定められております。また、請求者が用意する必要な書類といたしましては、救済制度の対象となる予防接種を受けた事実を確認できる書類、例えば母子健康手帳などのほか、給付請求する種類ごとに定めております請求書などを添付することとなっております。

  以上であります。

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◆ 議案第40号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 39号と40号というのは、同じときに開かれていて委員も一緒だという話を聞いています。特に、3条の委員の資格を見ていると同じですが、39号というのは施設そのものに関しての意見ですけれども、40号はサービスに関してのことがあって、そういうときにはやはりサービスの利用者からの意見を聞くということも大切だと思うんですけれども、どうしてここに入っていないんでしょうか。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  第3条第2項第2号の介護保険の被保険者の中には、介護保険のサービス利用者の方を含んでおります。しかしながら委員の就任に当たりましては、サービス利用者の方は要支援や要介護等の状態であり、その方が会議の会場までお越しになられ、かつ2時間程度の会議に耐え得る身体状況であるなどの諸条件を満たすことが必要となりますので、今後検討してまいりたいと考えております。

  以上であります。

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◆ 議案第42号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 延滞金なんていうのはいただかないほうがよくて、ちゃんと納期までにお金を納めていただくにこしたことはないんですけれども、狭山市のこの後期高齢者医療に関して延滞金の状況というのはどういうふうになっているのか。

  それと、同じ保険料でもって、他市で高齢者もお支払いしていると思いますけれども、その延滞金の状況は近隣と比べてどういうふうになっているのか伺います。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  平成23年度の延滞金の納付額は88件、21100円となっております。また、近隣市の状況についてもほぼ同じような状況であると思われます。

  以上であります。

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◆ 議案第44号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 これも同じように介護保険料の延滞金でないほうがいいわけです。狭山市というのは近隣に比べて介護保険料が少ない、そういう市なんですけれども、延滞金の状況とそれから近隣市に比べて狭山市の状況はどういうふうになっているのか、伺います。

○本木義弘長寿健康部長 お答えいたします。

  平成23年度の延滞金の納付件数は149件、納付金額は197,900円となっております。また近隣市の状況につきましては、各市の賦課人数、それから介護保険料額及び徴収体制の違いなどさまざまな要因がありますので、一概に比較することは困難であります。引き続き期限内に納付していただけるよう努めてまいります。

  以上であります。

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◆ 議案第45号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 まず伺いたいのは、これも延滞金のことなんですけれども、滞納金がある中で、狭山市の市営住宅における延滞金の状況はどういうふうになっていますか。

○木村孝由建設部長 お答えいたします。

  市営住宅使用料の滞納金の徴収につきましては、滞納期間において算定するいわゆる延滞金の1,000円未満は切り捨てされることから、延滞金の徴収は近年発生しておりません。

  以上であります。

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 延滞金が発生していないということは、それなりに徴収をきちんとされているということにはなると思いますけれども、一方で滞納金が発生している状況になっているんですけれども、これについてはどうなっているんですか。

○木村孝由建設部長 お答えいたします。

  家賃の過年度分の家賃滞納額があるわけですけれども、既に高額の滞納者が市営住宅を退去し行方不明になっている方などが多くございます。それが収入未済となっているわけですけれども、しかしながら行方不明となっている長期滞納者などにつきましては期間に応じた延滞金が日々加算されており、請求すべき延滞金の算定が難しいこと、そしてまた請求すべき居どころが判明しないという現状がございまして、徴収できない現状となっております。

  以上であります。

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◆ 議案第46号に対する質疑

○5番 高橋ブラクソン久美子議員 まずは、生活保護基準引き下げでの影響額、それを教えてください。

  次には、3年にわたって随時生活保護費が全部で10%ぐらい削られていくことになるんですけれども、消費税は来年の4月から上がることが決まっている。アベノミックスによれば2%のインフレーションターゲットはある。こういう中で、生活保護の基準というのは3年はフィックスでもってこういうふうに暫時少なくするのですが、これについてはどういうふうに政府は考えているのか、この2点を教えてください。

○宮本雄司福祉こども部長 まず、今回の基準額の引き下げによる削減というんでしょうか、影響ということでございますけれども、生活保護の見直しは世帯の人数ですとか、年齢等によって基準額が異なるため、今回の見直しによって一律にどのぐらいの基準額が削減になるか、このトータルの計算は現段階ではちょっとできておりません。

  仮に国の示す6.5%程度の財政効果があるというふうに言っておりますが、平成24年度の生活扶助費を参考にこれを当てはめますと約4,5147,000円、この程度の扶助費の削減があるというふうに考えております。また改修コストは3775,000円でありますので、その差は4,1372,000円ということになります。ただ、システム改修についてはセーフティーネットの対策事業費補助金により10分の10国から補助がありますので、基本的には市の一般財源の負担はないということでございます。

  それと、もう1点の消費税の引き上げが予定される中での生活保護基準の引き下げということでございますけれども、生活保護基準についてはこれは本来毎年度国民の消費動向や経済情勢を総合的に勘案する中で、国の予算編成の中で検討されるものであります。国の説明では、今回の基準の見直しは主に物価下落部分を反映させたものであると。これは平成20年に基準の見直しが行われておりますが、それ以降一度も見直しをされていないということで、その間の物価下落分を反映させたものであるということでございまして、今後物価上昇に伴い国民の消費動向が変化する場合には、そのことも勘案しながら改定を検討していくということといたしております、国のほうでは。

  市といたしましても、それらの動向は注意深く見ていきたいというふうに考えております。

  以上であります。